貨物運送の許可申請と報告書作成をお手伝いします。
運送業界は私たちの生活の基盤を支えています。日々の移動、物流、そしてグローバルなつながりを可能にするこの業界の発展は、私たちの未来を豊かにする鍵です。運送業界の皆さん、一緒に未来を切り開きましょう。私たちの努力が新しい可能性を生み出し、より良い社会を築く一助となることを信じています。
運送業界をサポート
当事務所の包括的なサービスは、個人事業主から大手運送会社まで、多様なお客様に対応しています。
一般貨物自動車運送事業経営許可
一般貨物自動車運送事業経営許可を取得すると様々な業務形態で運送業務を行うことが可能です。
第一種貨物利用運送事業(登録制)
第一種貨物利用運送事業は、自社で運送手段(車両や船舶など)を保有せずに、貨物自動車運送事業者など1種類の輸送手段を手配して貨物の配送を行う事業です。
第二種貨物利用運送事業(許可制)
第二種貨物利用運送事業は、自社で運送手段(車両や船舶など)を保有せずに、荷主から依頼に応じて貨物自動車、船舶、航空、鉄道を手配して、貨物の集荷及び配達を一貫して行う、いわゆるドア・ツー・ドアの輸送手段で貨物を配送する事業です。
貨物軽自動車運送事業経営届出
総重量が5トン未満の車両を使用して運送事業を行うために必要な許可です。条件、要件などが一般貨物自動車運送事業経営許可よりも緩和されています。
事業状況報告書・事業実績報告書
事業状況報告書は、毎年1回、事業年度末から1か月以内に報告しなければなりません。事業実績報告書は、毎年7月10日までに収支業績について報告が求められています。
産業廃棄物収集運搬業許可
許可申請は、事業計画書、経営体力証明書、技術管理者の資格証明書などと合わせて申請します。更新、事業範囲変更は、1年前から3か月までまでに更新、変更手続きを行います。
受任料金と相談受付
事業経営許可申請等料金(税別)
- 一般貨物自動車運送 450,000円~
- 貨物軽自動車運送 50,000円~
- 事業状況報告書 40,000円~
- 事業実績報告書 50,000円~
- 第一種貨物利用運送 150,000円~
- 第二種貨物利用運送 250,000円~
- 産業廃棄物収集 150,000円~
- 別途、登録免許税などの法定費用が必要になります。
無料相談を受けています
これから事業を展開したい、事業を拡大したい、年次報告の業務負担を軽減させたい。など様々なご相談を無料で受け付けております。まずは、当事務所あてメールでご連絡ください。
さくら行政書士事務所
所在地 長崎県長崎市江戸町5-8第5一ノ瀬中央橋ビル5階
代表 行政書士 前野浩美
所属 長崎県行政書士会
登録番号 24422433
電話 070-9197-1304
mail sakura11117777@outlook.jp
Annie Steiner
CEO, Greenprint
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