貨物自動車運送事業法施行規則が改正され、1月末に公布されました。多くの事業者の方に関係する改正です。以下、国土交通省の発表した内容を貼り付けます。
1.概要
第213回国会において、改正法が成立し、令和6年5月15日に公布されました。改正法第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、これらの規定については、令和7年4月1日から施行することとされているところです。
今般、改正法の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則等において、
・運送契約締結時等に交付する書面への記載事項
・運送利用管理規程の作成義務及び運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模
・実運送体制管理簿の作成対象となる貨物の重量の下限
等を定める改正を行いました。
2.スケジュール
公布:令和7年1月31日(金)
施行:令和7年4月1日(火)
これらは、貨物自動車運送事業法が以下のように一部改正されたことを受けて施行規則も一部改正されたということです。
1 運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け。
2 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
3 下請事業者への発注適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
簡単に言うと、これまで口頭で契約をしていた部分に書面を交付して契約を締結しなければならなくなります。そのほか、簿冊の整備、備え付けなどです。
当面、あと2か月したら施行されますので、事務方を中心に忙しくなると思います。法改正の背景には、2024年問題による運送力の低下や重大事故の多発を受け、物流の持続的成長を図るためとしていますが、慣れるまでは大変だろうと思います。
行政書士も何らかのお手伝いができればなと思っています。参考までに、国土交通省が報道発表資料をアップしていますのでご覧になってください。
報道発表資料
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