貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項違反が国の監査で多く指摘される理由と打開策は?

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項(過労運転の防止等)が国土交通省の監査で多く指摘される理由は、運転者の過労や適切な休憩が確保されていないことが多いためです。

運転者が過労すると、疲労が原因で事故のリスクが高まり、安全性が低下します。そのため、運転者の勤務時間と休憩時間を適切に管理することが重要です。

いわずと知れたことではありますけどね。それができないくらい、業務過多であったり、そもそも人材不足なども理由にあげられるでしょう。

しかしながら、法で規制されているので条文の遵守が求められます。基本的なことではありますが以下の対応が考えられます。

  1. 勤怠管理システムの導入:運転者の勤務時間や休憩時間を正確に記録するためのシステムを導入し、適切な管理を行う。今は勤怠管理のスマホアプリもある時代です。
  2. 定期的な教育・訓練:運転者に対して勤務時間や休憩時間の規則についての教育や訓練を定期的に実施し、遵守を促しましょう。
  3. 監督体制の強化:管理者が運転者の勤務時間や休憩時間を監督し、規則違反が発生しないようにする。従来からやっていますよね。
  4. 違反対応プランの策定:規則違反が発生した場合の対応プランを策定し、迅速かつ適切に対処する。備えあれば患いなしの考えですね。

これら対策を講じることで、運転者の健康と安全を確保し行政処分を避けることができます。

理想と現実に乖離がありすが、少しでも理想に近づけていくことが、生き残るための基本戦略ですよね。


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