運輸局による監査は、重大事故や法令違反の通報、巡回指導などで悪質な法令違反が発見された場合などに行われます。
【監査のきっかけ】
* 重大事故や死傷事故が発生した場合
* 巡回指導で悪質な法令違反が発見された場合
* 法令違反の疑いがあるという通報があった場合
* 長期間監査を実施していない場合
* 事業への改善報告をおこなわなかった事業者
* 巡回指導を拒否した事業者
* 福利厚生が整備されていない事業者
* 最低賃金法に違反した事業者
* 輸送の安全確保体制が整っていない事業者
* 受委託者に違反があったとき
【監査の実施方法】
* 監査に関する事前通知がされることもあるが、基本的に突然調査官が現れて、監査が行われる
* 監査官が営業所に立ち入り、運行管理の実施状況や点呼の実施状況、労働時間や運転者の選任状況など、輸送の安全確保に関する法令の遵守状況を調査する
【監査の結果】
* 違反事項があれば、違反の程度によって行政処分を受けることになってしまいます
運輸局の監査では、事業計画の遵守状況や運行管理の実施状況、整備管理の実施状況などが指摘されることがあります。
【運輸局の監査で指摘される事項の例】
* 事業計画の遵守状況
* 運賃・料金の収受状況
* 損害賠償責任保険(共済)の加入状況
* 自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
* 賃金の支払い状況
* 運送引受書の作成・交付・保存状況
* 運行管理の実施状況
* 整備管理の実施状況
また、運転日報では、次のような点もチェックされます。
* 運転時間は適切か(長時間休憩を取らずに運転していないか)
* 運転開始・終了時間と点呼時間に整合性が取れているか
* 休憩は連続運転時間4時間ごとに30分以上取っているか
* 運行と運行の間に8時間以上の休息時間はあるか
* 残業・深夜・休憩時間の管理はできているか
運輸局は、自動車運送事業者に対する監査を、事故の未然防止や法令遵守の徹底を目的として実施しています。
違反行為があった場合は、行政処分として、事業停止(営業停止)や車両や駐車場(車庫)の使用禁止、許可の取り消し処分などが科されることがあります。
これらは、可能性がある一例を示したに過ぎません。官公署による行政手続きは、基本的には根拠法令に則って行われます。基本です。
ただし、その手続きのやり方は、現場によってケースバイケースの場合が多くあります。ですので、監査に対するうまい要領はないと思った方が賢明です。
要は、法令に示されていることを着実に行うこと。これに尽きると思います。
様々な規制のしばりがある中で、やるべきことを行うことは非常に大変です。行政書士ができることをお手伝いします。お気軽にお声掛けください。
コメントを残す