ご存じですか。軽運送車両の重大事故が増加しているとして、昨年、法改正が行われ今年4月から安全対策が強化されます。新たに追加されるのは次の6点です。
- 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
- 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
- 初任運転者等への指導および適正診断の受診
- 業務の記録
- 事故の記録
- 国土交通大臣への事故報告
下から2つの事故関係については、バイク便の事業者も含まれます。
また、業務の記録については、①運転者等の氏名、②車両番号、③業務の開始、終了及び休憩の日時、④業務の開始、終了及び休憩の地点、⑤業務に従事した距離、⓺主な経過地点―の記載が求められ、1年間の保存が義務付けられます。
慣れるまでは結構、大変な作業ですね。慣れてないドライバーさんに徹底させるのは時間がかかるかもしれません。
様式は国交省のホームページからダウンロードできます。練習を兼ねて、これから導入するのもいいかもしれませんね。
新たな導入項目の詳細も国交省のホームページに詳しく記されていますので一読されることをお勧めします。
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