貨物自動車運送事業の今年の展望

いきなりテーマが仰々しいのですが、政府は、令和6年に自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針を示しました。

それによると特定技能外国人の受け入れ可能な特定産業分野に貨物自動車運送業が追加され、向こう5年間で2万4,500人の受け入れを目指すとしています。まさに運送業界にとって転換期を迎える大きな変化といえます。

運送業界に限らずですが、働き手の不足は大きな問題ですし、高齢化社会に対応した定年延長は一定の効果を産みつつも、はやり若い労働力がないと職場の活性化にはつながらないのは明らかです。

国土交通省は、特定技能外国人の受入れ事業者としての要件を、


・道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を
含む。)を経営していること
・自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
・「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基
づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制
度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること

と定めています。

今後、国交省は、国交省職員、運送事業者、労働組合、地方公共団体などを構成員とした特定技能協議会を設置します。

受け入れ側となる事業者さんはこの協議会に加入しなければなりません。また、Gマークを取得していないところは、取得にむけた準備が必要です。

これを受けて、運送業界での就労を目指して資格試験に合格した特定技能外国人が数多く来日してくることが予想されます。言葉の問題などが懸念されますが、

特定技能外国人の在留資格を得るためには、
・日本語能力を証明する試験の合格
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)
の合格
・日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・
タクシードライバーは第二種運転免許)の取得

などの条件を満たした外国人でなければ就労できません。

ですので、ドライバー不足に悩む事業者さんには、労働力をカバーするための選択肢が増えたと考えてよいと思います。

運送業界支援を掲げる当事務所でも、Gマーク取得や特定技能外国人受入れ事業者としての申請手続きなどの支援ができればと準備を進めています。


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