Polar Mesospheric Clouds at Orbital Sunrise (NASA, International Space Station Science, 06/16/10)

事務所を農地に建てる

新年が始まり、正月気分は昨日まで。今日から気持ちを新たにして仕事に取り組みます。

まずは、年明け早々から始まる補助金獲得レースに参戦したいので、準備万端でご依頼をお待ちしています。

本日は、新たに物流事業(ここでは運送業を想定します)を興す計画中の方に向けてです。

市街地の中心部に事務所、車庫を構えるのは予算的にちょっと、とお考えの方は多いと思います。そこで農地の転用手続きで事務所を建設する手があります。

農地にも種別があって、基本的に広大な農業経営をされている農地とか、補助金を使って圃場(ほじょう)整備されている農地などは、一部の例外を除いて農地転用の許可は下りません。

しかし、市街地の中や市街化が進んでいる地域の農地(第3種農地)であれば原則、許可されます。これにより、都市部などの限られたスペースでの事業展開が可能になるわけです。

農地転用は農地法の規制により農業委員会へ申請する必要があります。また、特に市街化区域内にある1,000㎡以上の農地であれば、都市計画法の規制を受け、開発許可を県知事又市町村長に受ける必要があります。

法的制約は、一見すると手続きが面倒に感じるかもしれませんが、きちんとした手続きを踏むことで事業の基盤を確立するための重要なステップであると捉えることもできます。

また、事務所や車庫を建設するわけですから、接道や前面道路の幅員なども建築基準法の規制を受けます。

この要件を満たすことは、事業開始後のトラブルを回避するためにも不可欠です。規制の理解と準備は、後々の事業運営をスムーズに進めるための土台となります。

これらのことを考えると、事業を興すことは大変なことなんだなと改めて思います。全ての許可申請が通るには時間もかかります。

ですので、長期の計画を練って万全の体制で事業開始に向けた準備が必要になってきます。

複雑な手続きは、本業の準備をする中で大きなハードルになりますが、その煩雑な手続きは行政書士におまかせください。

行政書士は、お客様の考えを十分に理解したうえで、迅速かつ的確に必要な手続きを進めてくれます。そして、納得いく仕事をこなすことで、ビジネスを円滑に進めるための強い味方になります。

こうやってみると、さまざまな省庁の既得権益が交錯していて、規制緩和が進んでいないんですね。

当然、これらの規制は国民の安全や権益を守るためには必須のものであり、必要性は理解できますが、実際に事業を行う立場から見ると、時にその手続きの煩雑さが障害となることもあります。

そうは言っても、法で定められていることなので決められたことをやるしかありません。法令遵守のもとで、自由な発想をもって事業を進めるスタイルを模索すべきです。

ぜひ、ハードルを越えるためのお手伝いができればなと思います。新年のスタートを切るこの時期に、皆さんが夢を叶えるための一歩を踏み出すお手伝いができることを楽しみにしております。


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