運送事業者の資格は一生もの!変更はその都度!

一般貨物自動車運送事業許可の更新は行う必要がありません。一度許可されたら一生涯にわたって運送業を営むことができます。

ただし、欠格事由に抵触した場合、許可の取消しや事業停止処分を受ける可能性があります。

一方で、車両の増車や営業所の新設などの場合には変更届が必要になります。主なものは次のとおりです。

1 増車・減車に伴う事業計画変更届

2 営業所、休憩所・睡眠施設の新設・廃止に伴う事業計画変更認可申請

3 車庫の新設・廃止に伴う事業計画変更認可申請

4 運送約款の変更に伴う事業計画変更認可申請

5 運賃料金の変更に伴う事業計画変更届

6 事業再開、休止、廃止に伴う事業計画変更届

7 運行管理者・整備管理者の変更に伴う選任・解任届

8 主たる事務所の変更に伴う事業計画変更届

9 役員変更に伴う事業計画変更届

10   役員変更に伴う事業計画変更届

11    氏名・名称、住所の変更に伴う事業計画変更届

事業計画が変更になっても申請、届出しなくてよいもの。

1 運転者の雇用、退職

2 運転管理者補助者の変更

3 整備管理補助者の変更

4 運行管理規定の変更

5 整備管理規定の変更

6 日報、点呼簿など帳簿類の変更

以上のとおり、かなり複雑ですが、こられの手続きは、変更前に行う場合と変更後に行う場合があります。

運送業の様々な変更の申請や届出が必要な方で、業務に時間を取られ準備が進まない場合は、行政書士にご相談ください。早期に申請ができるようにサポートします。


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