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運送業の許可申請で行われる検査

一般貨物自動車運送事業許可申請を行うと多くの項目について検査が行われます。これらの検査をクリアしないと申請は許可されません。あくまで大まかですが、以下の項目などについて検査が行われます(▼をクリッしてください)。
検査項目検査内容
1 営業所・営業所を確保する(自己所有、賃貸物件のどちらでも可)。
・農地法、都市計画法、建築基準法、消防法の規定に抵触しないこと。
・都市計画法では、市街化区域内での用途地域に該当しないことが条件とされる。市町村役場の担当課(都市計画課など)で確認することが必須。
・休憩・睡眠施設は営業所か車庫に隣接していること。運転者に睡眠を与える必要がある場合は、乗務員数×2.5㎡以上の広さがあること。
2 車両・5台以上のトラックを確保または確保予定であること(許可申請者の名義または使用者であること)。
・リース車両でも可能。
3 車庫・車両が農地の上にないこと。
・市町村役場による建築確認が行われていること(屋根、アスファルトの敷設)。
・車両の収容面積があること。
・駐車場出入口が交差点内、カーブ上にないこと。
4 人員(体制)・ドライバーは5人以上いること。
・運行管理者試験に合格した運行管理者及び研修を修了した整備管理者の配置があること。
・運行管理者以外は兼任できる。
5 事業開始資金確保 事業スタート資金と事業開始から6か月間の業務継続のための資金を確保できること(リース代、土地購入ローンについては1年分確保)。
(1)土地、建物の取得費 土地、建物の購入頭金とローン代金1年分、建物賃貸代金1年分を確保できること。
(2)車両代金 購入代金、リース代金(1年分)を確保できること。
(3)車両保険 自賠責保険、任意保険(事業用)代金(1年分)を確保できること。
(4)税金 自動車税、自動車重量税各1年分を確保できること。
(5)修繕費 車両整備費、タイヤ等交換代(6か月分)を確保できること。 
(6)燃料費 ガソリン代(6か月分)を確保できること。
(7)登録免許税新規 12万円
(8)備品等経費営業所の備品代、光熱費
6 役員の欠格事由 許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
⓶ 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であるとき。
⓷ 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者の親会社等)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
*許可を受けようとする者の親会社等
申請者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者や、申請者の株主と株主の構成が類似している者等が該当するものとする。
⓸ 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条の規定による事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⓹ 許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に第32条の規定による事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
⓺ 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
*第32条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
*第60条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
*4項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⓻ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が⓵.⓶.⓸.⓹.⓺.⓼のいずれかに該当するものであるとき。
⓼ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに⓵.⓶.⓸.⓹.⓺.⓻のいずれかに該当する者があるとき。


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