産廃処理運搬業許可を取る!

街中で建物を解体したコンクリートくずや鉄くずなどを積んだトラックを見たことがある人は多いと思います。産業廃棄物処理運搬業許可業者が産廃を積んだ車両のことです。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類が指定されています。

代表的な物は、焼却炉の残灰などの燃え殻、排水処理で発生した汚泥、廃油、鉄くず、ゴムくず、ガラスくず、コンクリートくずなどです。

これらの収集、運搬は、県知事から産業廃棄物収集運搬業許可を得た者した行うことができません。

無許可で産業廃棄物を収集・運搬した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され、法人の場合、1億円以下の罰金を科されます。

産業廃棄物収集運搬業は、次のような流れで県知事の許可を得て行わなければならないのです。

1 産廃収集運搬業許可を得るためには5つの要件をクリアする必要があります。要件は以下のとおりです。

⓵ 都道府県及び政令指定都市に設置されている公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターによる講習会を受講し、修了していること。


⓶ 運搬施設(産業廃棄物を入れる車両と容器)が整っていること。


⓷ 事業計画を提出すること。事業計画には、産業廃棄物の排出現場、産廃の品目や形状(量)、運搬方法、搬送する産業廃棄物処分場などが明確にされていること。


⓸ 産業廃棄物を適切に処理できる経済力があること。


⓹ 欠格要件(暴力団とのつながりがない、刑法犯でない、産業廃棄物処理法違反の刑執行から5年経過していること)をクリアすること。

2 産業廃棄物収集運搬業許可申請書の作成と提出書類の収集
許可申請書を作成し納税証明書、成年後見登記されていない旨の証明書、事業計画書、講習会終了証、運搬車両及び運搬容器の写真など多くの提出書類を収集し準備します。

3 事前審査と本申請
ほとんどの自治体が郵送による事前審査を受け付けています。その後、本申請を行います。産業廃棄物を県外へ搬出する場合は、排出元に加えて搬送先の都道府県知事の許可を得る必要があります。

4 許可取得
許可申請の審査をパスすれば、行政庁から許可証が交付されます。許可の有効期限は原則5年です。

有効期限後も運搬業を継続する場合は、有効期間内に更新申請を行う必要があります。申請から許可取得までは、自治体によっても異なりますが、40日から60日前後が一般的です。

重要な部分を要約してみましたが、県知事の許可を得るためのハードルの高さがお分かりかと思います。加えて、提出書類の多さと作成方法の複雑さです。

これらを回避する1つの方法として、行政書士に許可申請手続きを依頼することがあげられます。

料金は発生しますが、煩雑な書類の収集、作成の労力を考えた場合、有効な手段として多くの産業廃棄物処理業者の方々に選択していただいてるのが現状です。

既に事業者として稼働してる方も5年に一度の更新手続きに時間を割かれていると思います。更新手続きも行政書士におまかせください。


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